2026.03.14
103号:本郷消防署からのお知らせ
文京区にお住いの方々には、身近なお話ではないかもしれませんが、「林野火災警報」が発令中、レジャー等でお出かけした場所において、火の使用が制限されることがあります。
「林野火災警報」とは令和7年2月に発生した、岩手県大船渡市の大規模林野火災を機に国により検討された結果、東京消防庁では、林野火災多発期(1/1~5/31)に一定条件に達した場合、「林野火災注意報」や「林野火災警報」を発令し、「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」に制限が設けられ、これに反した場合消防法に基づき30万円以下の罰金または拘留の対象となります。
なお、「林野火災警報」は、令和8年2月1日までに4回発令されました。
<林野火災注意報の発令条件について> ※令和8年4月から運用開始
下記の①又は②の条件を満たした場合
①前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
②前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表
<林野火災警報の発令条件について> ※令和8年1月1日から運用開始
林野火災注意報の発令の条件を満たし、かつ、強風注意報の発表があった場合
〇解除基準について
発令基準に該当しなくなった場合に解除されます
〇対象区域について
多摩市、調布市、羽村市、日野市、武蔵村山市、町田市、東大和市、瑞穂町、八王子市、あきる野市、青梅市、日の出町、檜原村、奥多摩町
上記の該当市町村における「地域森林計画対象森林」及び「国有林」
▼具体的に制限される行為とは?
炎を使った土壌消毒や殺虫、花火や火遊び、たき火、キャンプファイヤー、可燃物の近くでの喫煙、どんどん焼き等
※バーベキュー台、七輪、ガス器具など火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等は、制限の対象になりません。
林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取扱いには年間を通じて注意を払い、お出かけの際にも火災発生防止に努めましょう!!
◆詳細は、以下の東京消防庁のホームページへ
【林野火災警報等の運用開始について】
URL:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/kouhyou/portal/fire_warning01.html